経済産業省より標記情報をご提供いただきましたので、下記のとおりお知らせいたします。
ご参照ください。
記
令和3年2月2日、緊急事態措置を実施すべき区域が、10都府県に区域変更がされるとともに、これらの区域において、緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年3月7日まで延長されることとなりました
(資料1)。これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(資料2)が変更されました。
緊急事態措置が法律に基づく適切な運用となるように、留意事項を資料3でとりまとめておりますので、適正な運用となるようご活用ください。なお、感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、通知内容を見直す場合がございます。また、緊急事態宣言解除後の取扱いについては、別途通知いたします。
(1)催物の開催制限、施設の使用制限
基本的対処方針(資料2)に記載されております催物の開催制限及び施設の使用制限については、資料3を目安に基準を設定いただき、催物の開催、施設の使用をお願いいたします。
(2)飲食店等における営業時間短縮の要請等の協力
緊急事態宣言が発出される地域であるか否かにかかわらず、営業時間短縮の要請等がなされた場合には、関係団体から関係企業等に対して以下のとおりご対応いただくよう要請お願いいたします。
・自治体から営業時間短縮の要請等がなされた場合には、その要請に従っていただくこと
・自治体からの営業時間短縮の実態把握等が行われた場合には、ご協力いただくこと
(3)職場・飲食店における業種別ガイドラインの遵守徹底
職場等においては、手洗いや手指消毒、咳エチケットといった感染防止のための取組や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底していただき、職場や店舗等に関して、 業種別ガイドライン等を実践するようお願いいたします。
その際には、特に留意すべき事項(資料3の別紙3:取組の5つのポイント)をご活用いただき、遵守していることが確認できた場合には、対策の実施店舗や企業webページ等で掲載する形で社内外へ周知いただくようお願いいたします。
※資料
1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
https://www.nittenkyo.ne.jp/shr/document/20210209_covid_1.pdf
2:新型コロナウイルス感染症 対策の基本的対処方針
https://www.nittenkyo.ne.jp/shr/document/20210209_covid_2.pdf
3:【事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://www.nittenkyo.ne.jp/shr/document/20210209_covid_3.pdf
※ご参考
・令和2年9月11日付事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
・令和2年11月12日付事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf
・令和2年12月11日付事務連絡:年末年始における忘年会・新年会・成人式等及び帰省の留意事項について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201211.pdf
・令和2年5月25日付事務連絡:移行期間における都道府県の対応について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf
・令和2年7月8日付事務連絡:7月10日以降における都道府県の対応について
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf
・令和2年7月17日付事務連絡:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた業種別ガイドラインの改訂について(依頼)
https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/coronaguidetogo200717.pdf
・感染リスクが高まる「5つの場面」
https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_poster_20201211.pdf
・業種別ガイドライン一覧
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20200928