経済産業省より標記資料を入手いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
ご参照ください。
記
令和3年2月13日より新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律が施行されました。
改正法の施行に合わせて、皆様に下記2点をご周知させていただくともに、ご対応いただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
1.改正法第13第2項において、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設け られました。規定の具体的な内容は資料1に記載されておりますので、ご参照いただき、新型コロナウイルス感染症に起因する差別的な取扱い等を防止にご協力お願いいたします。
2.「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」についても資料2のとおり変更されましたので、お知らせいたします。引き続き基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施いただくようにお願いいたします。
※資料:
1:新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!
https://www.nittenkyo.ne.jp/shr/document/20210217_file1.pdf
2:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
https://www.nittenkyo.ne.jp/shr/document/20210217_file2.pdf
3:新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種について
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/wakuchin_sesyu.pdf
以上