日展協 環境宣言 2021.02.26

【経済産業省からの周知依頼】令和2年度「自殺対策強化月間」における取組の要請

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 令和2年度の自殺対策強化月間においては、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施します。

 特に、問題が深刻化している若年層への情報提供や支援などについての取組を強化することとしています。

 今年度も引き続き啓発活動の一環として、自殺対策強化月間に関する広報ポスターを作成しましたので、ポスターの掲示に御協力いただけますと幸いです。
 なお、自殺対策強化月間に向けた啓発活動として、今月から出来るだけ多くの国民の方々に見ていただけるよう、積極的な掲示をお願いいたします。

1.「自殺対策強化月間」及び各種相談窓口の周知
 令和2年度の「自殺対策強化月間」や及び各種相談窓口の以下の資料につきまして貴団体の会報誌等や傘下の団体を通じた幅広い周知をお願いいたします。
 また、自殺対策は一人一人の問題意識が非常に重要であるため、貴団体及び傘下の団体の職員の方々にも、本月間と自殺対策関係の相談窓口について周知してください。

※関係資料:
○本年度の自殺対策強化月間ポスター(その声かけが、ゲートキーパーへの第一歩)
https://www.mhlw.go.jp/content/000742282.pdf
〇「中小企業電話相談ナビダイヤル」を活用ください!
https://www.nittenkyo.ne.jp/shr/document/20210226_file2.pdf
○各種相談窓口について
https://www.nittenkyo.ne.jp/shr/document/20210226_file_madoguchi.pdf
〇経営安定特別相談事業
https://www.nittenkyo.ne.jp/shr/document/20210226_file_jigyo.pdf
〇経営安定特別相談室設置一覧
https://www.nittenkyo.ne.jp/shr/document/20210226_file_ichiran.pdf
   
2.中小企業者の相談等に対してのきめ細かい対応
 傘下の団体において中小企業者の相談等に応じる際には、その直接の内容だけではなく、その原因にも目を向けて、必要に応じて、他の中小企業支援機関等と連携を図るなど、より一層きめ細かく御対応ください。

※参考情報
○自殺対策基本法(平成18年法律第85号)(抄)
(自殺予防週間及び自殺対策強化月間)
第7条
2 自殺予防週間は9月10日から9月16日までとし、自殺対策強化月間は3月とする。
3 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
4 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。

〇問い合わせ先:中小企業庁 小規模企業振興課(03-3501-2036)