経済産業省から「令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について」周知徹底を図るなど適切な措置を講ずるよう要請がありました。
要点は以下のとおりです。
1.親事業者においては、今回の豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつける
ことがないよう、十分に留意すること(別添の参考参照)
2.親事業者においては、今回の豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は
今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう
配慮すること
※令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害により影響を受けている
下請中小企業との取引に関する配慮について
https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200828010/20200828010-1.pdf