1月13日に、緊急事態宣言期間における更なる検疫の強化等、新たな措置が発表されました。
措置の概要は、以下の通りです。
<概要>
1.1月14日から緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間、全てのビジネストラック・レジデンストラックを停止
※ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、1月21日午前0時(日本時間)までの間、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認める。
※入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認めない。
2.1月14日から当分の間、全ての帰国者・入国者に対して個人名での誓約書の提出を求める。
※14日間自宅待機、公共交通機関不使用、位置情報の保存等が誓約事項。誓約書に違反した場合は個人名の公表等の可能性有。
※誓約書を提出しない場合は検疫所長指定の施設で要14日間待機。
本措置によって、緊急事態宣言期間中は全ての国・地域からの新規入国は認められなくなる他、今後日本に帰国・再入国を予定されている方にも防疫措置の誓約が求められます。
既に一時停止となっておりましたビジネストラック・レジデンストラック以外の新規入国の停止期間が、1月末までから緊急事態宣言解除までと変更になっております。
また、発給済みの査証を保有する外国人であっても、1月21日午前0時以降は入国が認められないこととなりますので、その点十分に御注意ください。
措置の詳細については、内閣官房ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」(
https://corona.go.jp/news/)に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては、下記ホームページでも情報発信を行っております。
〇外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
〇経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html
【お問い合わせ先】
※厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
※出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
※外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、
「5」を押してください。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013
※経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)